逮捕されたら?裁判までの日数!流れとは?

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世の中、色々な事件が次々と起こりますね。

ニュースやドラマで、緊迫した逮捕劇を見ると、
妙にドキドキしてしまいます。

警察に逮捕されたんだから、次は、ええと・・・
ドラマのイメージだと、取り調べかな?

その後は、裁判?!
まさか、いきなり刑務所じゃないですよね。

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テレビで見る逮捕からの流れって、断片的で、
どうつながっているのか、よくわからないです。

逮捕後は、どんな順序で物事が運んでいくの
気になって仕方がないので、調べてみました♪

逮捕後すぐに拘留される

逮捕されると、事件を起こした疑いがある人物は
「被疑者」と呼ばれる事となります。

罪を犯した疑いがあるので、逃亡や証拠隠滅を
防止するために、強制的に身柄拘束することを
「逮捕」といいます。

 
まだ、疑われている段階なんですね。

逮捕されたから、事件が全て解決したんだ、と
お気楽な解釈してましたが、甘かったです・・・。

逮捕された時点から48時間以内、警察署内の
留置所に拘留され、取り調べを受ける事に。

この48時間、日数にすると2日間の期間内に、
警察は、今後の判断をしなければなりません。

被疑者を「釈放」するか、検察へ「送致」するか
の判断をするために、取り調べを行います。

取り調べは、事件についてや、被疑者の生い立ち・
学歴・職歴など、人生全ての調書が作成されます。

この取り調べの判断により、検察に送られることを
「送致」といいます。

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検察に送致される

検察に送致される、ということは、事件について
更に調べる必要性があることを示しています。

検察は、被疑者が否認していたり、逃亡・証拠隠滅
などの恐れのある場合、最大20日間、身柄を拘束し
取り調べすることができます。

しかし、そのためには、検察に送致された時点から
24時間以内に、裁判官に拘留請求をする必要が。

この拘留請求の時点で、逮捕から72時間以内
日数にすると、3日以内ということなります。

拘留請求をされた裁判官が、被疑者の勾留を
決定次第、検察は更に取り調べを進めていきます。

検察官は、この最大20日間の取り調べ期間に、
被疑者を起訴することを目標にしていきます。

刑事と一緒に現場へ行き、現場検証・指紋・写真・
DNAなどの採取が行われます。

よく刑事ドラマで見るシーンですね。

ドラマでは、逮捕から拘留請求までの流れは、
カットされていることが多いのですね・・・。

 

起訴され裁判へ

最大20日間の取り調べの結果、被疑者が罪を
犯している証拠は揃った!

しかし、被疑者がなかなか罪を認めない場合は、
裁判で白黒付けることとなります。

検察側から裁判所に対して、裁判の依頼をする、
これを「起訴」といいます。

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ここまでで、逮捕から最大でも23日の間で、
起訴まで進みます。

起訴された被疑者の呼び名は、「被告人」になり、
留置所から、刑務所管轄の拘置所へ移されます。

拘置所は、刑務所のような厳しい雰囲気になり、
裁判が終わるまで、拘留されたままでいます。

しかし、保釈金の納付を条件に、保釈が認められ、
裁判期間中も自宅などで生活することができます。

もちろん、保釈中の逃亡などがあれば、保釈金は
没収されます。

ドラマの裁判に関するシーンで、被告人と弁護士が
窓越しに会話するシーンありますね。

あれは、拘留所なんですね。
で、後ろにいるのが、刑務官。

納得、納得です。
 

逮捕から1ヶ月以内に、裁判まで進みます。
どんなに長い期間でも、23日で起訴されます。

裁判になると、逮捕から判決まで、どんなに
早くても2~3ヶ月かかる、と言われています。

逮捕から裁判までの流れ、今までの疑問がすっきり♪

これで、犯罪のニュースも、刑事ドラマも、
裁判ドラマも、どの段階の話かわかりますね!

テレビを見ながら、「うんうん、そうか♪」
なんて、頷いちゃいそうです。

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