私は月に何度か自分でも車を運転するのですが、先日、思いっきり信号無視をしている若者を見かけました。血の気の多い私は、クラクションを鳴らしまくりました。
ですが、若者からはどうせ車は止まるだろうという思い上がりがにじみ出ているような態度でした。
信号無視をする人は、確かに多いと思います。特に田舎の道路で車が走っていない赤信号の横断歩道は無視されやすいのではないでしょうか。
歩行者の信号無視は当然違法なのですが、私も詳しく知らないことに気がつきました。そこで、歩行者の信号無視でどのような決まりや罰則があるのか調べて見ました。
道路交通法第7条について
歩行者の信号無視については、道路交通法の第7条に記載があります。以下が第7条を抜粋したものです。
「第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない」
このように、道路交通法により決められているので、歩行者が赤信号で道路を渡った場合、道路交通法違反ということになります。
歩行者の信号無視の罰則について
では、違反した場合どのような罰則があるのでしょうか? 車の場合、点数や罰金が関係してきますが、歩行者は免許証関係ないですよね。
罰則についても道路交通法で決められているんです。第7条の最後に罰則について記載されています。
「(罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)(通行の禁止等)」
歩行者の信号無視の罰則は、第百二十一条第一項第一号に書かれていて、「2万円以下の罰金又は科料」となっています。科料というのは軽い刑事罰のことで、1000円以上1万円未満の罰金を強制的に徴収するという刑罰をいいます。
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実際の取り締まりについて
警察の人が、赤信号で渡っている歩行者を逮捕しているところなんて私は見た事がありません。あまりにも堂々と赤信号で渡っているのを見ると、車を運転している側としては、かなり腹立たしいです。
ですが、通報してもあまり意味がないようですね。現在の警察の取り締まりでは、話は聞いてくれるでしょうが、歩行者の信号無視で警察が動く事はまずないようですね。
例えば、お巡りさんの目の前で信号無視したとか、赤信号で渡っているところをたまたまパトカーが通ったなんて場合でも、口頭で注意されるだけのようです。
横断歩道以外の場所を渡る場合
ふと、疑問に思ったのですが、横断歩道から数メートル離れた場所を歩行者が渡った場合ってどうなんでしょうか。道路交通法では、歩行者の道路横断について決まりはあるのですが、信号無視をしたときのような罰則はないんです。
なので、横断歩道から数メートル離れた場所を渡っても、ホントはだめなんだよ程度の注意か、自分で気をつければいいことなので注意すらされないのが現状のようです。
横断歩道以外の場所って、高齢の方もよく渡っていますよね。渡っている途中で車が来ちゃって、道路の真ん中に立ち尽くしている方を見ますが、ホントに危ないです。
一度、おじいさんに車の窓を開けて注意したことがありましたが、全く聞いていませんでしたね(苦笑)
まとめ
歩行者が横断歩道を赤信号で渡ることが違法なのは知っていましたが、罰金が2万円というのは知りませんでした。知っている人、少ないのではないかと思います。
自転車事故についても、事故が多くなってから話題になりましたよね。交通事故を減らすためにも、自動車、自転車、歩行者ともそれぞれの立場で考えて行動することが大事だなと思いました。
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