夫がこの夏、仕事を辞めました。
夫は、激務に身体を壊してしまい、勤務体制に
融通の利く職場を、探すことにしたのです。
私もフルタイムで働いていて、子どもも2人います。
正直、「今このタイミングで?」と、思いました。
が、お互い仕事がある中、激務の夫の代わりに、
家事も私メインだったので、少しホッとしてもいます。
夫が、身体を治して次の仕事を見つけるまで、
私が、一家の大黒柱となったわけですが、
ここで、一つ疑問が浮かびました。
それは、当面、収入のない夫が、妻である私の扶養に、
入るべきか、またそれは可能か、ということです。
ファイナンシャルプランナーでもある、会社の総務に
相談して、わかりやすく説明をしてもらいました。
忘備録も兼ねて、有用な情報をお教えします!
失業給付金をもらっている期間は扶養の対象外?
結婚や出産を機に、仕事を辞める女性もいますが、
夫も、基本的に、妻が仕事を辞める場合と同じ。
妻の得る収入が、130万円以上になると、
夫の扶養から外れることは、よく聞きますよね。
失業給付金も同様で、年間130万円以上になると、
収入とみなされ、扶養の対象外となるのです。
失業保険は、期間限定での給付が多いですが、
期間に関係なく、1年間の見込みで計算します。
つまり、1ヶ月15万円を3ヶ月間もらう場合でも、
15万円×12ヶ月=180万円で、扶養の対象外に。
さらに、株など、失業給付金以外の収入の合算も、
忘れないよう、注意が必要です。
失業給付金の金額は、扶養に入れるほど、
少なくないことが、大抵です。
また、扶養に入る場合は、失業給付金をもらうための
書類を提出させられることが、多いです 。
つまり、失業給付金か扶養に入るか、
選択させられる会社が多い、ということ。
以上からも 、失業給付金をもらっていると、
妻の扶養に入ることは、難しいことが分かります。
上記が一応の基準ですが、扶養の対象の基準は、
保険者によって独自に、定められています。
したがって、 失業給付金をもらっていても、
妻の扶養に、入れてくれる会社もあるため、
会社に確認をとるのが確実です。
離職後の手続きについて
就職活動の予定がないなど、失業給付金を
もらわない場合、妻の扶養に入ることになります。
また、失業給付金を受け終わった後でも、
仕事が決まらなかったり、事情がある場合は、
妻の扶養に入ることで、負担が軽減されます。
扶養手続きは、離職後1ヶ月以内に行えば遡って、
離職日から、被扶養開始になります。
しかし、1ヶ月以上経過してしまうと、
手続完了日が、被扶養開始日となるため、
退職後は、素早く手続きを行った方が良いです。
妻の扶養に入れば、扶養手当はもちろん、
会社の福利厚生を、受けることができるようです。
妻の扶養に入らず、失業給付金を受ける場合は、
年金や健康保健は、どのようにするのでしょう?
ずばり、国民年金や国民健康保険に加入して、
自分で、保険料を支払うことになります。
もしくは、今までの社会保険の任意継続と
国民年金に、加入することになります。
妻の扶養に入るまで、失業給付金をもらう場合も、
同様に、短期間でもこれらに加入した方が安心。
ちなみに、失業保険がどんなに高額でも、
所得税はかからず、非課税となります。
妻の扶養に入るメリットも、多くありますが、
今後の夫婦の働き方などを、十分に考慮するのが、
良さそうですね。
まとめ
夫の失業は、家族にとっても大ピンチの出来事。
これから、お先真っ暗、といつまでも
ネガティブになっていても、何も変わりません。
わが家では、夫の体調不良ということもあり、
就職活動もしばらくできない、ということで、
失業給付金は、もらわないことにしました。
その代わりに、私の会社の扶養に入り、
扶養手当や、福利厚生を受けれるよう、
すぐに手続きをしました。
そのおかげで、離職後も何度か夫の通院が
重なりましたが、負担はかなり減りました。
半年経った今は、夫も体調は良くなり、
就職活動に、励んでいます。
何事も、 今できる事をスピーディーにすること。
そうすることで、きっと道も開けるはずです。
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