子連れでの再婚、そう珍しいことではないかもしれませんが、
意外なことに、その手続きについては知らないことが多いです。
というのも、先日、私が子連れ再婚をする際に、
悩んだことがありました。
それらについて、
忘れない内に書き留めておきます。
同じような悩みや、お迷いの方の
お役にたてば、幸いです。
ちなみに、今回はこんな感じでした。
夫予定者:県外在住。婚姻を機に妻予定者のもとに転入。
妻(私):離婚後、子ども1人を扶養。
子ども:小学生。妻の子ども。
手続きをどう進める?
子連れ再婚の場合、子供の姓をどうするかで、
少し違いがあります。
大きく分けると、
以下の3つのパターンに分かれます。
この場合の主語は、「連れ子」になります。
- 再婚相手の養子にする。
- 再婚相手の養子にしないが、再婚後に戸籍に入れる。
- 再婚相手の養子にしないし、再婚後も戸籍に入れない。
このように3つもパターンがありますが、
恐らく最も一般的なのは、2ではないでしょうか。
養子縁組がどれだけ重要なのか、そうではないのかは、
各ご家庭で、話し合って決めていただくのがよろしいかと。
連れ子を養子縁組することのメリットは、
後に生まれる(かもしれない)夫と妻の実子と、
相違ない待遇が、法的に担保されることでしょうか。
同じ苗字にもなります。
なお、養子縁組をしない場合、連れ子の戸籍的には、
「配偶者の子」となります。
法律的にも、「親子関係はない」ということですね。
簡単に言うと、
「親と子どもの苗字が違う」ということになります。
1.再婚相手の養子にする
役所に届ける書類(必要書類):
その書き方。
- 婚姻届(夫妻双方の戸籍謄本)
- 届出日:
婚姻届を出す日 - 氏名・生年月日:
戸籍の通りに記入。 - 住所:
住民票の通りに記入。アパート、団地名に注意。 - 世帯主の氏名:
住民票の通りに記入。 - 本籍:
戸籍の通りに記入。 - 筆頭者の氏名:
戸籍の先頭に記入されている人の氏名を記入。 - 父母の氏名・父母との続柄:
戸籍の通りに記入。 - 婚姻後の夫婦の氏:
希望するものに「レ」点。 - 新しい本籍:
婚姻後の氏を選んだ者が、
既に戸籍の筆頭者になっている場合は、
新しく戸籍を作る必要はありません。婚姻後の氏を選んだものが、
戸籍の筆頭者になっていない場合は、
新しく本籍地を設定する必要があります。 - 同居を始めたとき:
結婚式をあげたときか、
同居を始めたときのどちらかで早い方を記入。どちらもしていない場合は、
「未」と記入。
(結婚式もあげず、同居もしていない場合) - 初婚・再婚の別:
該当するものに「レ」点。 - 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事と:
夫妻それぞれの、該当するものに「レ」点。 - 夫妻の職業:
国勢調査の実施される年に、婚姻する時だけ、記入。 - 届出人の署名押印:
夫妻の各自が署名、押印。 - 連絡先:
日中に連絡のつく電話番号。携帯電話の番号でも可能。 - 証人:
2名の記入、押印が必要。
成人済みであれば、誰でも構いません。 - 養子縁組届
- 届出日:
養子縁組届を出す日 - 養子になる人:
男の子なら左側、女の子なら右側に記入。 - 氏名:
養子になる前の氏名で記入。 - 住所:
養子になる前の住所を記入。 - 本籍:
戸籍の通りに記入。 - 父母の氏名・父母との続柄:
戸籍の通りに記入。 - 入籍する戸籍または新しい戸籍:
該当するものに「レ」点。
この場合は「養親の現在の戸籍に入る」を選ぶ。
養子縁組後の戸籍を、戸籍の通りに記入。 - 監護をすべき者の有無:
該当するものに「レ」点。
この場合は「上記の者はいない」を選ぶ。 - 届出人の署名押印:
養子縁組する子どもが15歳未満の場合は、空欄。 - 届出人
(養子になる人が15歳未満の場合は、親権者等がここを記入):
ここでも、男性は左側、女性は右側に記入。 - 資格:
該当するものに「レ」点。今は、「親権者(母)」を選択。 - 住所:
住民票の通りに記入。 - 本籍:
住民票の通りに記入。 - 署名・押印・生年月日:
住民票の通りに記入。 - 連絡先:
日中に連絡のつく電話番号。携帯電話の番号でも可能。 - 養親になる人:
ここでも、男性は左側、女性は右側に記入。 - 氏名:
住民票の通りに記入。 - 住所:
住民票の通りに記入。 - 本籍:
住民票の通りに記入。 - その他:
通常は空欄。新たに戸籍を作った場合は記入。 - 届出人・署名・押印:
本人による署名と押印。 - 証人:
2名の記入、押印が必要。
成人済みであれば、誰でも構いません。
基本的に、日付はすべて「和暦」での記入となります。
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2.再婚相手の養子にしないが再婚後に戸籍に入れる
役所に届ける書類(必要書類):
その書き方。
- 婚姻届(夫妻双方の戸籍謄本)
- 届出日:
婚姻届を出す日 - 氏名・生年月日:
戸籍の通りに記入。 - 住所:
住民票の通りに記入。アパート、団地名に注意。 - 世帯主の氏名:
住民票の通りに記入。 - 本籍:
戸籍の通りに記入。 - 筆頭者の氏名:
戸籍の先頭に記入されている人の氏名を記入。 - 父母の氏名・父母との続柄:
戸籍の通りに記入。 - 婚姻後の夫婦の氏:
希望するものに「レ」点。 - 新しい本籍:
婚姻後の氏を選んだ者が、
既に戸籍の筆頭者になっている場合は、
新しく戸籍を作る必要はありません。婚姻後の氏を選んだものが、
戸籍の筆頭者になっていない場合は、
新しく本籍地を設定する必要があります。 - 同居を始めたとき:
結婚式をあげたときか、
同居を始めたときのどちらかで早い方を記入。どちらもしていない場合は、
「未」と記入。
(結婚式もあげず、同居もしていない場合) - 初婚・再婚の別:
該当するものに「レ」点。 - 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事と:
夫妻それぞれの、該当するものに「レ」点。 - 夫妻の職業:
国勢調査の実施される年に、婚姻する時だけ、記入。 - 届出人の署名押印:
夫妻の各自が署名、押印。 - 連絡先:
日中に連絡のつく電話番号。携帯電話の番号でも可能。 - 証人:
2名の記入、押印が必要。
成人済みであれば、誰でも構いません。 - 入籍届(届出本人の戸籍謄本)
- 届出日:
届を出す日 - 入籍する人の氏名:
入籍する前の氏名。 - 住所:
住民票の通りに、住所を記入。
アパート、団地名に注意。 - 世帯主の氏名:
住民票の通りに記入。 - 本籍:
入籍前の戸籍の本籍を、戸籍の通りに記入。 - 筆頭者の氏名:
筆頭者の氏名を、戸籍の通りに記入。 - 入籍の事由:
該当するものに「レ」点。
この場合は「母の氏を称する入籍」 - 入籍する戸籍または新しい本籍:
該当するものに「レ」点。
この場合は「父または母の戸籍に入る」を選択。
戸籍の名称は、入籍後の戸籍の本籍を戸籍の通りに記入。 - 筆頭者の氏名:
入籍後の戸籍の筆頭者の氏名を、
戸籍のとおりに記入。 - 父母の氏名:
父母ともに戸籍の通りに記入。 - 父母との続柄:
長女、二男など - 届出人・署名・押印:
入籍する人が、署名、押印する。
入籍する人が15歳未満の場合は、記入しません。 - 届出人:
入籍する人が15歳未満の場合の、
届出人が記入します。 - 資格:
該当するものに「レ」点。
この場合は「親権者(母)」 - 住所:
住所、アパート、団地名などを住民票の通りに記入。 - 本籍:
現在の戸籍の本籍を、戸籍の通りに記入。 - 筆頭者の氏名:
現在の戸籍の筆頭者を、戸籍の通りに記入。 - 署名・押印・生年月日:
届出人が署名押印する。 - 連絡先:
日中に連絡のつく電話番号。
携帯電話の番号でも可能。
基本的に、日付はすべて「和暦」での記入となります。
3.再婚相手の養子にしないし再婚後も戸籍に入れない
役所に届ける書類(必要書類):
その書き方。
- 婚姻届(夫妻双方の戸籍謄本)
- 届出日:
婚姻届を出す日 - 氏名・生年月日:
戸籍の通りに記入。 - 住所:
住民票の通りに記入。アパート、団地名に注意。 - 世帯主の氏名:
住民票の通りに記入。 - 本籍:
戸籍の通りに記入。 - 筆頭者の氏名:
戸籍の先頭に記入されている人の氏名を記入。 - 父母の氏名・父母との続柄:
戸籍の通りに記入。 - 婚姻後の夫婦の氏:
希望するものに「レ」点。 - 新しい本籍:
婚姻後の氏を選んだ者が、
既に戸籍の筆頭者になっている場合は、
新しく戸籍を作る必要はありません。婚姻後の氏を選んだものが、
戸籍の筆頭者になっていない場合は、
新しく本籍地を設定する必要があります。 - 同居を始めたとき:
結婚式をあげたときか、
同居を始めたときのどちらかで早い方を記入。どちらもしていない場合は、
「未」と記入。
(結婚式もあげず、同居もしていない場合) - 初婚・再婚の別:
該当するものに「レ」点。 - 同居を始める前の夫妻のそれぞれの世帯の主な仕事と:
夫妻それぞれの、該当するものに「レ」点。 - 夫妻の職業:
国勢調査の実施される年に、婚姻する時だけ、記入。 - 届出人の署名押印:
夫妻の各自が署名、押印。 - 連絡先:
日中に連絡のつく電話番号。携帯電話の番号でも可能。 - 証人:
2名の記入、押印が必要。
成人済みであれば、誰でも構いません。
基本的に、日付はすべて「和暦」での記入となります。
今回の流れ
さて、今回は「2.再婚相手の養子にしないが、
再婚後に戸籍に入れる。」を選択しました。
手続きの流れとしては、こんな感じです。
- 夫予定者:新住所に転入届を提出。
- 夫予定者+妻予定者で住んでる自治体に、婚姻届を提出。
- 入籍届を提出。
事前に揃って取り寄せて、記入してから窓口に行くと、
早く済んでオススメです。
まとめ
大まかな流れでもわかれば、
だいぶ動きやすくなると思います。
わからない時は、役所に聞いてみるのもいいと思います。
自治体によって、若干違うところもあるようなので。
最近は「家族」という共同体が変わってきているので、
それも含めて「自分たちがありたい家族の形とは」と、
考え直す、いい機会になるのではないでしょうか。
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