遺産相続の権利を放棄したい!必要書類と手続方法を教えて!

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景気の先行きが見えない昨今、
親が借金を残して、亡くなるケースが
増えているそうです。
 

のっけから、こんな暗い話題を出したのは、
先日、久しぶりに会った親友のA子から
こんな話を聞いたからなんです。

先月A子の叔父さんが、亡くなったそうです。

葬儀後1週間位してから、
叔母さんから、A子の母親に
電話がかかってきた、というのです。

内容というのが、

亡くなった叔父さんに、銀行の借入金が
かなり残っていた
ということが、
分かったと言うことと、

叔母の一家は、『相続廃棄』をすることを
決めたと言うこと。
 

そうなると、次の相続権はA子の母親に移るから、
母にも『相続廃棄』の手続きを行って欲しい
というものだったそうです。

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びっくりしたA子は、母親と一緒に
近所の司法書士の無料相談に、
行ってみたそうです。

色々聞いて、司法書士や弁護士に頼まなくても、
自分達で手続きできると、教えてもらったそうです。

それで書類の作成等をして、
今日やっと『相続廃棄』受理の通知が
家庭裁判所から届いた、ということでした。

 
「それは、お疲れ様だったね。
 ところで、『相続廃棄』って何?
 始めて聞いたよ。」

 

相続放棄とは

「相続」でもっとも問題になるのが、
「財産だけではなく、借金も自動的に
 引き継がされてしまう
」という点です。

 
そこで考え出されたのが『相続廃棄』
という方法です。

 
『相続廃棄』とは、自分の意思に関係なく
引き継がされてしまう、「相続」を一切関わりない
ものとして「放棄」する、というものです。

相続廃棄すると、その法定相続人は、
初めから相続人でなかった
、ことになります。

 
「『相続廃棄』をしなかったら、どうなるの?」

「プラスの財産も、マイナスの財産も相続する、
 『単純承認』したものと、みなされるの。」

「えっ!そうなんだ!

 ところで、叔父さんって、
 Aさんのお母さんの、兄弟って言うことよね。

 それなのに、お母さんに相続の権利があるの?」

「そうよ、相続には順番があるの。」

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相続の順番

相続権は亡くなった方に、
近い方から順番に、発生します。

 
1.亡くなられた方の夫または妻。

  亡くなられた方の配偶者には、必ず相続権があります
  ですから、この人たちは、どんな状況であれ
  自動的に財産や借金を、受け継ぎます。

 
2.家族は、子供→親→兄弟姉妹
  という順番で、相続権が移る。

  相続権というのは、順番に移っていくので、
  順番が1番である子供に、相続権があるときは、
  親と兄弟姉妹は、まだ相続人ではありません。

 
「相続放棄の手続きも、
 この法定相続人の順序に従って
 順番に行わなくては、ならないの。

 母の場合も、叔母家族の相続廃棄が受理されてから、
 母の申請をする、必要があったの。」

 

相続放棄の期限及び届出先

相続放棄の手続きは、家庭裁判所でします。

届出先 :亡くなられた方の最後の住所地に
     最も近い家庭裁判所

届出期限:相続開始を知った日から3ケ月以内

「死亡したとき」から3ヶ月以内と勘違いされる方が
いますが、正しくは、「相続権があることを知った
ときから3ヶ月以内です。

 
また、この期間に家庭裁判所で審査する時間は
含まれませんので、3ヶ月以内に
家庭裁判所に、書類を提出すれば大丈夫です。

「それで、一体どんな手続きが必要なの?」

 

相続放棄の手続き方法

先ずは、相続放棄に必要な書類
集める必要があります。

 

相続放棄に必要な書類

1.すべての相続放棄する方に共通の提出書類

 ・亡くなった方(以下、被相続人)の
  住民票除票(または、戸籍附票)

 ・相続放棄する人の戸籍謄本

 ・相続放棄する人の住民票
  (家庭裁判所の場所によっては不要。)

 ・相続放棄申述書
  (家庭裁判所に備え付けてあります。
   裁判所のホームページでも、入手できます。)

 ・収入印紙 800円

 ・切手
 (家庭裁判所によって異なりますが、
  160円~450円ぐらいです。)

 相続放棄の状況や、家庭裁判所によっては、
 さらに書類が、必要な場合もあるので、
 必ず提出先の家庭裁判所に、確認しましょう。
 

上記に加え、相続放棄する人によって
以下の書類等が、必要となります。

2.相続放棄する方により異なる提出書類

 2-1. 被相続人の配偶者・子供の場合

  ・被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

 2-2. 被相続人の(=代襲相続人※)の場合

  ・被相続人の死亡記載のある戸籍(除籍)謄本

  ・被代襲者(本来の相続人である孫の親)の
   死亡記載のある戸籍謄本

 ※代襲相続人とは、

  本来血族として、相続人になるはずだった人が、
  相続開始以前(同時死亡含む)に、死亡していたとき
  などに、その子や孫が代わって相続人になる制度。
 

 2-3. 被相続人の親・祖父母(=代襲相続人)の場合

  ・被相続人の、出生時から死亡時までの
   全ての戸籍(除籍)謄本

  ・被相続人に子供(孫)がいたが、被相続人より先に
   死亡していた場合は、子供(孫)の出生から死亡まで
   全ての戸籍(除籍)謄本

  ・祖父母が相続放棄する場合は、
   被相続人の親(祖父母の子供)の死亡記載のある
   戸籍(除籍)謄本

 
 2-4. 被相続人の兄弟姉妹・
    兄弟姉妹の子供
(=代襲相続人)の場合

  ・被相続人の、出生時から死亡時までの
   全ての戸籍(除籍)謄本

  ・被相続人に子供(孫)がいたが、被相続人より先に
   死亡していた場合は子供(孫)の出生から死亡まで
   全ての戸籍(除籍)謄本

  ・被相続人の父母、祖父母の死亡記載のある
   戸籍(除籍)謄本

  ・相続人が「おい・めい」の場合は、
   被相続人の兄弟姉妹(おい・めいの親)の
   死亡記載
のある戸籍(除籍)謄本

 
「母の場合、母の父母・祖父母は
 もう亡くなっているので、

 叔父の『出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本』と
 『母の父母、祖父母の死亡記載のある戸籍謄本』
 を用意する必要があったわ。

 戸籍謄本は、本籍地の役所にお願いすれば
 郵送で取り寄せることが、できるわよ。」

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書類提出の流れ

相続放棄申述書に必要事項を記入し、認印を押します。
この認印は、後日また使用するので、
使用した印を、きちんと覚えておきましょう

書類の提出方法は、家庭裁判所へ直接出向いて
提出
するほか、郵便でも受け付けています。

相続放棄申述書の提出後、約1週間で家庭裁判所から
相続放棄の申述についての照会書
が郵送されてきます。

この照会書の質問事項に回答し、
相続放棄申述書に押印された印鑑で、押印して
家庭裁判所に、返送します。

問題なければ、「相続放棄申述受理通知書」が
家庭裁判所から郵送され、これによって
相続放棄が、認められたことになります。

 

終わりに

相続は、遺産の状況や、残された遺族の状況が
それぞれ異なるため、これがベストですと、
一概に言うことは、できません。
 

財産より借金が多ければ、
相続放棄をすることで、
丸くおさまりそうですが、

確実に次の相続者

「相続放棄をしますので、
 あなたも3ヶ月以内に、相続を放棄して下さい」

連絡をする必要があります
 

最近では、親戚付き合いのあり方も変わり、
いざ、相続放棄をしようとしても、
連絡が取れないケースも、少なくないと思います。

連絡なしに相続放棄をした場合、
会ったこともない親戚が、相続人として
突然借金を、背負うことになかねません。

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逆に言えば、親戚が借金を残して亡くなった場合、
知らぬ間に、自分に借金が降りかかってくる
可能性もある、ということです。

他人事ではないと、空恐ろしくなりました。

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