人に貸したお金が返ってこない!
友達、同僚、親戚、元カレや元カノなど、
身近な人に言われれば、断れない時ってありますね。
でも、いざ返してもらおうとした時に知らん顔
されたら困ります。
相手が友達や同僚なら顔を合わせるので、
まずよく話すこともできます。
ですが、親戚や元カレ元カノなど、連絡が取れず、
話ができない時もありますね。
そんな時は、いったいどうすればいいのでしょうか。
相手が悪いからと、お金を貸した相手の持ち物を
「返済の品」と勝手に持ちだすのは、違法行為ですので、絶対にNG。
どうすればいいの?
まず、メールや電話、手紙または直接出向いて、
返して欲しいと返済を促します。
ですが、返してもらう期限を決めていなかった時は、
法的に、「今すぐ返して」とは言えません。
それは民法591条1項(返還の時期)で、
規定されているからです。
当事者が返還の時期を定めなかったときは、
貸主は相当の期間を定めて返還の催告を
することができる。
「相当の期間を定めた催告」のためには、
内容証明郵便を配達証明で送ることでOKです。
自分から、期限の到来を知らせて、請求、催促を
するようにして下さい。
返済期日を決めてなく、一度も返済のない場合
お金を貸した日の次の日から、時効の進行開始
10年経過で時効完成となります。
少しでも、一度返済のあった場合は最後に
返済された日の翌日から時効の進行開始になります。
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法律上の手続をとる方法
- 請求・催促
- 書面による請求書・催促状の送付
- 相手が直接の交渉を嫌がっている場合
- 裁判所を使った支払督促
内容証明郵便で返済を請求する
公の機関である郵便局が発送の、事実と内容を
証明してくれるものとなります。
(配達証明もしておくと安心です)
内容証明の書く事柄
- 期限を決めて請求。
- お金の支払い方法の記載(振込口座など)
- 回答を求める(連絡を入れること。あるいは、書面でなど)
- 回答なき場合は、法的手段に訴える事を記す
これで、相手が重大さを認識し、返して
くれることもあります。
相手によっては、お金を貸したときに借用書など、
お金を貸した証明をするものがない時もあると思います。
証拠がないと、裁判などでは自分の主張が正しいと
証明するのが難しくなります。
内容証明郵便があれば、それを補うことができる
そうです。
内容証明は返済を促すという意味と、
証拠の1つとしても効力を持つと言えます。
内容証明郵便で請求しても返ってこなければ、次は?
裁判所で手続き
簡易裁判所は、貸したお金が140万円以下
の時に行きます。
民事調停の申し立てをすることもでき、
これは費用も安く手続きも簡単です。
すぐ裁判となると腰が引ける、その時は申し立てをして、
裁判所で立会人の元で話し合いをすることが出来ます。
少額訴訟
貸したお金が60万円以下なら、できる裁判です。
特徴として、手続は裁判が1日で終わります。
判決もその日に言い渡されることが多いです。
督促手続という簡単な手続もある
支払督促とは、相手の住んでいる所を管轄する
簡易裁判所の裁判所書記官を通じて、相手に対し貸した
お金を支払うように督促する制度です。
仮執行宣言付支払督促が決まれば、裁判を
しなくても強制執行(差押)ができます。
仮差押は、相手に心理的プレッシャーをかける
効果があります。
でも、貸したお金は返してほしいけど、
手続きは大変そう。
そんな時は、専門家である司法書士や弁護士に
相談することもできます。
できることは、頼まれても人に貸さない、
もし貸すなら一筆書いてもらうようにし、
ボイスレコーダーなどで残すことです。
第一前提として、返してこないような人には、
貸さないようにし、貸した時点で返ってこない
ことを覚悟した方がいいのかもしれません。
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